労災施術

労災保険が適用となるケース

  • 会社の階段で段を踏み外した際に足首を捻った

  • 仕事中で重たい物を持った際に腰を痛めた

  • 通勤で自転車走行中に誤って転倒した際に手首を捻った

  • 通勤中の駅の段差でつまずき踏ん張った際に膝を捻った

労災保険はパートやアルバイトの方も対象です

労災保険とは「労働者災害補償保険」の略称で、雇用者(労働者)通勤中あるいは仕事中にケガや病気、障害、死亡した場合に適用される保険です。

その労災は、「業務災害」「通勤災害」の二つに分けることができます。

それぞれ、仕事中に負傷した場合を「業務災害」

通勤中に負傷した場合を「通勤災害」と呼びます。

労働者とは、正社員だけではなく、パートやアルバイトも含まれます。

 

労災保険が適用になると療養費の自己負担がなく、休業補償もあるため労働者に優しい保険になります。

 

【業務災害】

 

前述の通り、業務災害とは仕事中に起きたケガや病気、障害、死亡時に適用されます。

仕事中でも、仕事とは全く関係のない私的なことで起こったものは当てはまりません。
例えば、仕事中に私用で買い物に行ったときや、私用で役所や銀行に行ったときにケガをしてしまった場合は労災適用にはなりません。

また、ケガとの因果関係が考えにくい場合も当てはまりません。
パソコンや事務作業、その他繰り返し行うような作業で「腱鞘炎」になってしまった場合は、業務災害と認められないことが多くなります。

 

【通勤災害】

通勤災害とは通勤中に起きたケガ、障害、死亡時に適用されます。

通勤中でも、通勤経路から外れてしまったときのケガなどには適用されません。
よくあることが、仕事に行く前や帰り道に寄り道してスーパーなどで買い物してから起こってしまったものは当てはまりません。

中央整骨院の【労災施術】アプローチ方法

仕事中や通勤中に、骨折や捻挫、打撲などのケガをしてしまった場合には、状態を確認し炎症が強い場合には、アイシングを行います。

そして、ケガの早期回復を図るために「緩める」「整える」をメインに身体全体にアプローチを行なっていきます。

場合によっては、各種テーピングを行っていきます。

ケガをする前の状態に戻るようにお身体の状態を確認して施術を行います。

よくある質問 FAQ

  • 施術期間はどれくらいかかりますか?
    患者さんの症状に合わせて施術を行っていきます。
    期間もそれぞれ異なりますのでカウンセリング時に目安をお伝えさせていただきます。
  • 健康保険を使用してもかまいませんか?
    労災で健康保険の使用はできませんので、必ず労災手続きを行ってください。
  • 通勤中に足を捻挫したのですが、健康保険の対象になりますか?
    通勤中のケガは、労災保険が適用となります。

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当院のご紹介 About us

院名:中央整骨院 (小岩院)
住所〒133-0056 東京都江戸川区南小岩7-18-3
最寄:総武線「小岩駅」南口より徒歩2分
(フラワーロード内・オリジン弁当となり)
駐車場:なし
                                                                   
受付時間 土・祝
9:00〜
12:00
-
15:30〜
20:00
14:30~
17:00
-
定休日は日曜日です

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